14)ガンネル(ボート側面最上部の船縁)を越える高さのハイデッキおよび踏み台を使用してはならない。
<補足>エレクトリックモーター用のデッキ及び、ボートの形状によりデッキの取り付けに制限がある場合に限り、ガンネル上部へのデッキ設置を認める。この場合、デッキの板厚(カーペット等含む)はガンネル上部から3cm以下とする。
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