第13条 ボート
14)ガンネル(ボート側面最上部の船縁)を越える高さのハイデッキおよび踏み台を使用してはならない。
<補足>エレクトリックモーター用のデッキ及び、ボートの形状によりデッキの取り付けに制限がある場合に限り、ガンネル上部へのデッキ設置を認める。この場合、デッキの板厚(カーペット等含む)はガンネル上部から3cm以下とする。
第13条 ボート 14)について、内容に変更はありませんが、FRPレンタルボートのように形状によりガンネル上部にデッキを載せなければ固定できないケースに運営側で解釈が異なっていたため、<補足説明>を改訂しました。
なお、写真のようなガンネル上部に取り付けたFRPレンタルボート用デッキは使用可です。